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社会福祉法人 静和会
〒989-2202
宮城県亘理郡
山元町高瀬字合戦原111-11
TEL.0223-37-3880
FAX.0223-37-3851

利用のご案内

長期利用者施設写真

一人部屋
二人部屋
四人部屋
個浴
座浴
特殊浴槽

長期利用者施設案内

入所定員50名(4人部屋10室、2人部屋4室、1人部屋2室)
サービス内容 明るく健康的な安息の場づくりを目標とするサービス方針に基づき、利用者の自主性・社会性を助長し、豊かな老後を築き上げるよう努めています。
(1)生活援助
・ 心身の状態に応じて適切な介護を行ないながら、快適な生活環境を整え、教養・娯楽・慰安に重点をおいて生活意欲を助長するとともに、必要に応じ機能訓練を行なっています。
・ レクレェーション・・・季節行事・各種クラブ活動・施設外散策・買い物等、生活にメリハリが付くよう心がけております。また、車椅子でもできるガーデニングの実施、敷地内の畑・プランター等を利用し季節の花を植えたり、野菜作りを行い、収穫までの過程を一緒に楽しみ、新鮮な野菜を調理し味わっていただいています。
(2)食事
・ 身体状況及び嗜好を考慮し、味付け、調理方法、必要な栄養量の確保された楽しい食事が出来るように努めています。
・ 季節食・行事食・ご利用者様と一緒に食事を作る「わいわいご飯」の提供。
・ 朝食(7:30~)昼食(12:00~)夕食(18:00~)
※あくまでも基本となる時間です。ご利用者の都合、状態等により変わる場合があります。
(3)入浴 ゆったりと安全な入浴で、精神的・身体的な苦痛と緊張を緩和する事が出来ます。健康の状態により入浴できない方には全身清拭を行なっております。
(4)排泄 ご利用者の状態に応じて適切な排泄介助を行なうと共に、排泄の自立について適切な援助を行なってます。
(5)機能訓練
・ ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練に努めています。
・ 健康維持、増進を図り、医師・作業療法士等の指導により、関節の拘縮や血行障害等の緩和予防。
・ 身体機能の維持回復を図る為定期的にリハビリを行なっています。
(6)健康管理 健康状態を常に注意し、疾病の予防と早期発見に努め、病弱者については必要な診断措置に努めています。
(7)送迎 心身等の状況に応じて、ご利用者等から送迎を希望された場合には、みやま荘で送迎を行なっています。
(8)相談及び援助
・ご利用者及びその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行なっております。
・要望・苦情相談窓口を気軽に利用できるよう工夫すると共に、アンケート調査等を行い苦情や要望に適切に対応できるよう努力致します。
入所手続き等 入所をしたいご利用者又はそのご家族は、別紙「利用申込書」に必要事項を記入し提出していただきます。利用申し込みに際して、心身の状況・病歴等の把握に努めると共に入院治療を要する場合や利用申し込み者に適切な便宜を供与することが困難な場合には、適切な医療機関や介護老人保健施設を紹介するなどの措置を講じております。
入院時 ご利用者が医療機関に入院する必要が生じ、あきらかに3カ月以内の退院が見込まれる場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に入所出来るよう配慮いたしております。
利用料等
 ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額と居住費並びに食費の合計金額をお支払いいただきます。また、介護保険適用外のサービスの利用料については、ご利用者の負担とします。  
 ※日常生活継続支援加算、栄養マネジメント強化加算、看護体制加算Ⅰ、夜勤職員配置加算あり  
 ※科学的介護推進体制加算、看取り介護加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅰを別途いただきます。
※日常生活継続支援加算Ⅰ(360)、栄養マネジメント強化加算(110)、夜勤職員配置加算Ⅰロ(130)、看護体制加算Ⅰイ(60)含む
※その他、下記加算を別途頂きます。
・科学的介護推進体制加算(500/月)
・看取り介護加算(施設で看取りケアを行い亡くなられた場合)
 死亡日(1,280)、前日及び前々日(680)、死亡日前4日~30日(144)、死亡日前31日~45日(72)
・介護職員処遇改善加算Ⅰ サービス総単位数の8.3%
・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ サービス総単位数の2.7%
・介護職員等ベースアップ等支援加算 サービス総単位数の1.6%
☆ご利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及びご利用者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度とした、所定のサービス料に代えて1日につき2,460円(※本人負担額は2,460円に負担割合証の割合をかけた額)を負担していただきます。ただし、入院中に月をまたぐ場合には最大12日まで負担していただきます。
☆ご利用者がまだ要介護認定をうけていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した[サービス 提供証明書]を発行します。
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額が変更になります。
(2)介護保険の給付の対象とならないサービス
 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
月別 行事とその内容(例)
1月
2月
3月
4月
5月
・・・
1日:お正月(おせち料理をいただき新年をお祝いします)
3日:節分(施設内で豆まきを行います)
3日:雛祭り(お雛様飾りをつくり、飾り付けを行います)
上旬:お花見(施設外の花見の名所に行き、花見を行います)
5日:節句等
・・・・・

 クラブ活動・・・民謡クラブ・書道クラブ等
その他、詳細は別に定める「重要事項説明書」による。
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